訪問看護ステーション オルタナ
運用規定
(事業の目的)
第1条
有限会社ヒューマンケアドリームが開設する訪問看護ステーション オルタナ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が要介護状態、介護予防訪問看護にあっては要支援状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
- ステーションの看護師は、資格を有する職員が要支援状態又は要介護状態にある高齢者に対し、適切な訪問看護等を提供することにより、在宅における療養生活を支援し、その心身の機能維持回復を図ることを目的とする。
- ステーションは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
- ステーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
- ステーションは、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 指定訪問看護及び予防訪問看護のサービス業の提供にあたっては、介護保険法第 118 条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
- 指定訪問看護及び予防訪問看護のサービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする
(事業の運営)
第3条
指定訪問看護及び予防訪問看護のサービスの提供にあたっては、ステーションの従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問看護ステーション オルタナ
(2) 住所 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目17番17号ヒューマングロース
(3) 電話:099-227-0021
FAX:099-226-7147
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
(1) 管理者 看護師 1 名
管理者は、ステーション従業員の管理及び指定訪問看護の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等 看護師 常勤換算で2.5 名以上(常勤職員は、1 名以上配置する)
理学療法士・作業療法士は実情に応じて適当数を置く
看護師等は、訪問看護計画書及び看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。理学療法士・作業療法士は、訪問看護計画書及び看護報告を作成し、日常生活及び社会生活の<自立を図るリハビリテーションを行い、日常生活用具の選択及び使用訓練の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条
(1) 営業日 月曜日から日曜日まで(祝日を含む)の交代勤務とする。ただし、8 月 13 日~15 日、12 月30 日~1 月3 日を除く。尚、営業日以外の日又は営業時間外における訪問看護は、管理者が必要と認めたときは、これを実施することができる。
(2) 営業時間 月曜日~日曜日(祝日を含む) 8 時30 分から17 時30 分までとする。
(3) サービス提供時間 営業時間以外も24 時間対応可能な体制とする。
(訪問看護の実施)
第7条
訪問看護師等が訪問看護等を実施するに当たっては、主治医の指示を受け、かつ、密接な連携を図るとともに、関係地方公共団体並びに地域の保健、医療及び福祉サービス事業者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(訪問看護等の内容)
第8条
- 訪問看護等の内容は、次の各号に掲げるとおりにする。
(1) 症状の観察及び日常生活の指導
(2) 清拭及び洗髪等による、清潔の保持
(3) 褥瘡の予防及び処置
(4) 食事及び排泄等の日常生活の世話
(5) カテーテル等の管理
(6) 認知症及び精神障害の介護
(7) 療養生活や介護方法の指導及び相談
(8) ターミナル期の看護
(9) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示による医療処置及び検査等の補助
(10) 日常生活具の選択及び使用の訓練
(11) 住宅改修の相談及び指導 - 准看護師以外の訪問看護師等は、主治医の指示書に基づき訪問看護計画書又は予防介護訪問看護計画書を作成し、当該計画書により指定訪問看護等を実施する。
(利用料等)
第9条
- 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、 介護保険負担割合証、医療保険証の負担額とする。
- 交通費については、介護保険で利用される場合、徴収なし。医療保険で利用する場合、1 回につき100 円(税別)徴収する。
※2 回・3 回目の訪問も徴収するものとする。自費で利用される場合、1 回 100 円(税別)徴収する。 - リハビリ実施に伴い、必要な活動経費がかかる場合、利用者・ご家族の同意の上、別表の通り実費・徴収を行うものとする。
- キャンセル料について、自己都合での当日キャンセルは、利用料全額の3分の1を徴収する。
※ただし、利用者の急な入院等の場合、キャンセル料は請求しないものとする。 - ターミナル加算を算定する場合は、死後の処置料は、10,000 円(税抜)とする。
- 全項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明をした上で、支払の同意を得るものとする
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、鹿児島市(喜入・桜島・松元を除く)の区域とする。
(衛生管理等)
第11条
- ステーションは、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
- ステーションは、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) ステーションにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時等における対応方法)
第12条
- 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の症状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
- 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に
報告しなければならない。
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第13条
- 看護師等は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)を作成しなければならない。
- 看護師等は、既に居宅サービス計画(介護予防サービス計画)が作成されている場合は、当該計画に沿って訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)を作成しなければならない。なお、訪問看護計画(介護予防訪問看護計画書)を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)が居宅サービス計画に沿ったものであ
るか確認し、必要に応じて変更しなければならない。 - 看護師等は、訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
- 看護師等は、訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)を作成した際には、当該訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)を利用者に交付しなければならない。
- 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)を作成しなければならない。
(秘密保持)
第12条
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- 情報開示請求は、契約者と契約者の承諾を得た者に限るものする。
(苦情処理)
第13条
- 管理者は、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
- ステーションは、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情に関して、市町村や国民健康保険団体連合会の照会や調査に協力するとともに、市町村や国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第14条
- ステーションは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
- ステーションは、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
- ステーションは、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(高齢者虐待防止)
第15条
ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2)ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3)ステーションにおいて、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(5)ステーションは提供中に、当該事業所従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束・虐待の禁止)
第16条
ステーションは原則として身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。ただし、利用者の生命又は身体の保護をするために緊急やむを得ない場合はこの限りではない。利用者の家族等に十分な説明を行い、同意を得ると共に、そのた態様および期間、その際の利用者の心身の状態並びにやむを得ない理由及び経過について記録する。
(ハラスメントの防止・対応)
第17条
ステーションは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じる。
2 ステーションは、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認められる場合や利用者、利用者の家族等がステーションの指示に従わない場合は、サービスの提供を制限することができる。
(業務継続計画の策定等)
第18条
- ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(個人情報の保護)
第19条
- ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
- ステーションは、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(記録の整備)
第20条
- 事業者は従業者、事業の設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
- 事業者は、訪問看護計画、介護予防訪問看護計画書、その他鹿児島市居宅サービス等条例77 条第 2 項各号に規定する記録を、完結の日から5 年間保管しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第21条
- ステーションは、看護師等の質的向上を図るために研修の機会を次のとおりに設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年2回 - この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社ヒューマンケアドリームとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成 26 年3 月 1 日から施行する。
この規定を、平成 26 年4 月 14 日から改訂する。
この規定を、平成 27 年1 月 21 日から改訂する。
この規定を、平成 27 年4 月 1 日から改訂する。
この規定を、平成 27 年8 月 1 日から改訂する。
この規定を、令和1 年8 月 28 日から改訂する。
この規定を、令和1 年9 月 9 日から改訂する。
この規定を、令和2 年1 月 1 日から改訂する。
この規定を、令和4 年12 月 15 日から改訂する。
この規定を、令和6 年3 月 1 日から改訂する。